高齢者虐待防止のための指針
1. 基本的な考え方
当施設では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
2. 虐待の定義
- 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 - 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 - 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 - 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 - 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3. 虐待防止に係る検討委員会の設置
- 当施設は、虐待防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止検討委員会」を設置します。
- 委員の構成、委員会の職務、運営等に関しては別途委員会規定に定めることとします。
4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
- 職員に対する虐待防止のための研修は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する内容とします。
- 研修は年2回以上実施する。また新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施します。
- 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存します。
5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
- 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
- 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応します。相談窓口は、委員会規定で定められた虐待防止担当者とします。
- 利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
- 施設内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
- 施設内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
7. 成年後見制度の利用支援
入所者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
8. 利用者等に対する指針の閲覧
当指針は、入所者及び家族がいつでも施設内にて閲覧できるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
9. その他虐待防止の推進のために必要な事項
虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
附 則 この指針は令和5年8月9日より施行する。